鍼治療は誰でも行って良いというわけではありません。鍼治療を行うには、昭和22年に成立された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づいた「はり師」の資格が必要です。
はり師の資格を取るためには厚生労働省が指定する養成施設、鍼灸大学、鍼灸短期大学、特別支援学校(盲学校)理療科、鍼灸専門学校で所定の単位を取得した上で国家試験に合格しなければなりません。これらの学校で学ぶための学費は学校によって違いますが、卒業までにおおよそ400万円から500万円必要だと言われています。
人の体に鍼を刺す高度な技術取得のため、各学校で学ぶ期間は3年以上とされています。
著しい視覚障害を持っている高校に入学できる人は、資格取得のための学校に5年以上通い知識と技術を習得する必要があります。履修する科目は、基礎医学(解剖学・生理学・病理学・衛生学・リハビリテーション理論・関係法規など)と専門学(はり・きゅう・マッサージ概論、実技・経絡経穴概論・東洋医学概論など)、東西医学理論です。
はり師の国家資格を持っていると鍼治療院の開業権が得られます。近頃では西洋医学に東洋医学を取り入れた病院やクリニックも多く見られるので、就職にも便利な資格と言えそうです。